相続によって取得した亡くなった方が住んでいた家屋や土地を売却したときは、3000万円の控除ができる特例があるということを前回のブログでご紹介しました。
詳しくは、相続した自宅(空き家)を売ったときの特例 をご覧ください。

この特例の適用期限ですが、2019年税制改正で一部適用要件が改正され、適用期限が令和5年(2023年)12月31日まで延長されました。

改正点

この適用を受けるためには、『相続開始の直前(亡くなった時)まで、その家屋に被相続人(亡くなった方)が住んでいたこと』が要件のひとつですが、

この被相続人(亡くなった方)が住んでいたことについて

①被相続人が介護保険法に規定する要介護認定を受け、かつ、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたこと

②被相続人が老人ホーム等に入所をした時から相続開始の直前まで、その家屋について、その者による一定の使用がなされ、かつ、事業の用、貸付の用又はその者以外の居住の用に供されたことがないこと

この要件を満たす場合は、実際に住んでなくても、この特例の適用ができるようになりました。

ご自身のケースが、特例を受けるための要件を満たしているのかわからない場合や、ご質問等がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。