孫を受取人とする生命保険契約

生命保険の死亡保険金の受取人を法定相続人でない孫にしている事例を時々みかけます。
この契約形態、税金上不利になることが多いので注意が必要です。

(1)生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)は、受取人が法定相続人に限られます。従って、この非課税枠は使えません。
(2)孫は相続税の2割加算の対象になります。
(3)暦年贈与でそのお孫さんに贈与する場合、相続開始前3年内の贈与は相続財産に加算されます。また令和6年1月1日以降は相続開始前7年になります。

特に(3)の相続開始前加算は相続税の節税どころか増税になってしまうので注意をしておきたいところです。

対策として、
お孫さんに金銭を贈与する。
その金銭を保険料として、契約者と受取人が孫、被保険者を祖父母とする生命保険契約をする。

この契約の場合、死亡保険金は一時所得として所得税の申告をします。

一時所得の計算式 (受取保険金-支払保険金-50万円)×1/2 

ご確認ください。

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