贈与税の暦年課税の改正、適用時期について

現行では、相続開始前3年内の贈与については相続税申告財産に含めて相続税を計算します。
相続直前の贈与によって相続税の節税を規制するルールです。

一般的には贈与税の3年内加算といいますが、この加算期間が「7年」 に延長されました。

こちらも合わせてご覧ください。
暦年課税、3年から7年に延長|令和5年度税制改正大綱

この改正の適用時期は、令和6年1月1日以降の贈与について適用される見込みです。
また経過措置期間が設けてあります。

その結果、令和5年以前の贈与については、この改正の適用はないようです。

ご確認ください。

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