相続時精算課税 令和5年度税制改正

相続時精算課税制度
60歳以上の父母等が18歳以上の子や孫等に対して財産を贈与した場合に、
その贈与者ごとに累積2,500万円までは贈与税を非課税とする制度。 
超えた部分について一律20%の贈与税が課されます。

相続時精算課税制度については、こちらのページもご覧ください。
相続時精算課税制度 | 北九州相続税相談センター

現行の制度では、相続時精算課税を選択すると、
その翌年以降、少額の贈与でもすべて贈与税申告が必要で、
その申告を忘れると20%の贈与税が課税されるという落とし穴がありました。

令和5年度の税制改正で、
翌年以降の110万円以下の少額の贈与については 申告が不要 になる見込みです。

使い勝手が良くなりました。

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