遺言・遺言書

被相続人が亡くなった後の遺産の分割は、遺産分割協議によって相続人全員の合意のもと分けられるのが理想的ではありますが、相続人全員が納得するように分けるのは想像以上に難しく、トラブルになりがちです。

また、相続人ではない人に財産を渡したい場合や、相続人とされる人の中でも、特定の相続人に遺産を相続させたくないといった場合は、通常の法定相続では対応ができません。そういったトラブルを回避し、遺産を残す被相続人の思惑通りに遺産を分割できる方法として、遺言書の活用が挙げられます。無用なトラブルから大切な家族を守るためにも遺言を残しておきましょう。

「遺言」は自分の意思を伝えるもの

自分が亡くなった後、自分が残した財産のことで大切な家族がもめたりするのは本意ではありませんよね。相続が争族に。。。といったことも珍しくはありません。「うちは財産なんてほとんどないから遺言なんて残しておかなくても大丈夫」と思っている方は多いと思いますが、遺産の額に関係なく、相続に関するトラブルは起きています。遺言を残す、残さないは、財産の多さには関係ないと言ってよいでしょう。

自分の最後の意思を残された家族に知ってもらい、無用なトラブルを起こさないようにするためにも遺言は有効だといえます。遺言を残すには、遺言とは何か、遺言でできること、できないことなどを理解しておく必要があります。遺言書の種類や書き方、メリットやデメリットなどについてもみていきましょう。

3種類の遺言書について

民法では普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けていますが、ここでは通常作成される普通方式の遺言についてみていきます。普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

遺言書の書き方

遺言書は、ただ紙に書いて残しておけば良いというものではなく、法的効力を持つ遺言の書き方は民法で定められています。せっかく書いた遺言が無効になってしまわないよう、作成のポイントを確認して、書き記すことが必要です。

遺言書の書き方について

遺言書のメリット

遺言には法的な効力があり、自分の意志を大切な家族に伝えるという重要な役割があります。遺言書を書き残しておくことで、家族間の無用なトラブルも避けることができますし、相続権のない人に遺産を分けることも可能となります。遺言書を残しておくことで実現できることについて詳しくみていきましょう。

遺言書のメリットについて

遺言の保管

遺言があっても、その遺言の存在を相続人に見つけてもらわなければ意味がありません。遺言書は遺言を残した人が亡くなった後、速やかに相続人が確認できなくてはなりませんし、なおかつ、その遺言書の存在を隠蔽されたり、書き換えられたりする心配のない場所に保管しておく必要があります。遺言書の存在を明らかにする遺言というものもあります。

遺言の保管について

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