相続税の延納と物納

相続税の納付は、相続税の申告の期限と同じく、相続開始を知ってから10ヶ月以内です。その相続税の納付は、現金で一括納付が原則となっており、期限内に納税できない場合は延滞税がかかってしまいます。しかしながら、不動産などを相続した場合、手元に現金がないなどの理由ですぐに納税することが難しい場合もあります。相続税を一度に払えないと判断した場合は、延納や物納の申請をしましょう。ただし、条件もありますので詳しくみていきましょう。

相続税の延納について

相続税が申告期限内に払えない場合は、そのままにしておくと延滞税がかかります。しかし、どうしても一度に払うことが困難だという場合は、相続税を分割で納めることができる「延納」の手続きをとりましょう。ただし、どんな場合も延納が認められるというわけではなく、延納が認められる一定の条件があります。

延納が認められる条件は以下のとおりです。

  • 相続税の納税額が10万円を超えている
  • 相続税の納付期限までに現金での納税が困難である
  • 不動産や有価証券などの担保を提供できる(税額が100万円以下でかつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要)
  • 相続税の延納申請書を納税期限までに税務署に提出する

延納期間については、5年から最長で20年の範囲で、相続財産のうちの不動産等の割合で決まります。延納は、原則一括納付である相続税を分割で納めることができるという便利な方法ではありますが、延納するとその期間に応じて「利子税」もかかります。相続税の納税額がわかって、その金額が一度に払えないときは、延納にするのが良いのか、金融機関から借り入れをして払った方が良いのか、その税額や相続財産など状況によって一番良い方法を検討する必要があります。

相続税の物納について

延納でも相続税の納付が困難な場合は、現金で納める代わりに不動産や有価証券などで納める「物納」が認められます。ただし、物納についても一定の条件があり、また、物納できる財産は国が管轄処分できる財産でないと認められません。

物納が認められる条件は以下のとおりです。

  • 延納でも相続税の納付が困難である
  • 金銭で納付することが困難な金額である
  • 国が管轄処分するに適した財産がある
  • 相続税の物納申請書を納付期限までに税務署に提出する
物納できる財産と順位

金銭の代わりに物納できる財産は以下のとおりです。

  • 第一順位 国債、地方債、不動産、船舶、上場株式等
  • 第二順位 非上場株式等
  • 第三順位 動産

延納する場合も物納する場合も、相続開始から10ヶ月以内に税務署への申請が必要です。実際に申請が必要だという場合は、早めに税理士に相談して申請手続きを進めましょう。

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