相続人の中に障害者の方がいらっしゃる場合には、相続税から一定の控除が受けられるという特例があります。
この特例を、相続税の障害者控除といいます。

障害者控除の適用要件

(1)相続財産を取得したときに日本国内に住所があること

(2)相続財産を取得した人が障害者であること

①一般の障害者・身体障害者手帳の障害等級3級~6級・精神障害者保健福祉手帳の障害者等級が2級または3級
②特別の障害者・身体障害者手帳の障害等級が1級または2級・精神障害者健福祉手帳の障害者等級が1級

(3)障害者控除を受ける人が法定相続人であること

(4)障害者である相続人が相続財産を取得すること

控除額

障害の程度と年齢によって障害者控除の額が変わります。

つまり特別障害者の方が障害の程度が重いため相続税の控除額は大きく、また年齢が若いほど相続税後の生活期間が長いので控除額は大きくなります。

①一般の障害者 満85歳になるまでの年数が1年につき10万円
②特別の障害者 満85歳になるまでの年数が1年につき20万円

障害者本人の相続税よりも控除額が大きく、障害者控除が余ってしまった場合には、他の扶養義務者の相続人の相続税から控除できます。

※扶養義務者とは、配偶者、祖父母、父母、子、孫及び兄弟姉妹、3親等内の親族で家庭裁判所が扶養義務を負わせたものをいいます。