教育資金として父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合、1,500万円までは贈与税非課税になる制度。

ご存じの方も多いのではないかと思います。

この制度を活用して贈与された教育資金は相続財産に含まれず節税対策として使われています。

しかし、この節税対策、平成31年度税制改正により適用期限が令和3年3月31日まで延長されましたが、 一部規制がかかりました。

平成31年4月1以後に贈与された教育資金は、贈与者(父母、祖父母など)が亡くなった場合、贈与者の 相続開始前3年以内の贈与について、相続開始日に受贈者が以下のいずれかに該当する場合を除いて、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することになりました。

  1. 23歳未満
  2. 学校等に在学している
  3. 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している

「亡くなる直前の教育資金贈与、受贈者の年齢や就学状況によっては節税対策にはならない」

ということです。

また、受贈者が30歳になったときに教育資金口座に残額があるときは、その残額に贈与税が課税されます。