相続によって取得した亡くなった方が住んでいた家屋や土地を売却したときは3000万円の控除ができる特例がありますが、今週はこの特例を受けるための適用要件をご案内します。

建物要件:被相続人居住用家屋

①昭和56年5月31日以前に建築されたこと
②区分所有建物登記がされている建物ではない
③相続開始の直前(亡くなった時)に被相続人(亡くなった方)が一人暮らしをされていたこと

敷地要件

①亡くなった時に被相続人居住用家屋の敷地だったこと

売主要件

①売主は相続によりその建物や敷地を取得したこと

売却要件

A 建物を取り壊さないで売却する場合

①亡くなってから売却するまでその建物が空き家であったこと
②売却時に一定の耐震基準を満たしていること

B 建物を取り壊して売却する場合

①亡くなってから取壊すまでその建物が空き家であったこと
②亡くなってから売却までその敷地が事業用、貸付用、居住用に使われていなかったこと
③取壊しから売却まで建物や構築物の敷地でなかったこと

期間要件

①亡くなった日から3年を経過する日の年の12月31日までに売却すること
※この特例は令和5年12月31日までの売却が適用期限です。

売却代金要件

①売却金額1憶円以下であること

適用を受けるための必要書類

①譲渡所得の内訳書
②売った資産の所在地の市町村長で発行された被相続人居住用家屋等確認書
③耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
④登記事項全部証明書
⑤売買契約書

まとめ

相続した家屋や土地を売却した場合、3000万円の特別控除の特例に関する適用要件についてご紹介しました。

ご自身のケースが、特例を受けるための要件を満たしているのかわからない場合や、ご質問等がある場合は、お気軽に当事務所までご連絡ください。