不動産を売却したとき、売却後の期間に対応する固定資産税精算金を買主さんが支払う特約があります。

これは、固定資産税は、1月1日現在の所有者が納税義務者になる(※)ため、売却後の期間に対応する部分を買主さんに負担してもらうという取引慣行です。
※売主さんは売却後の期間に対応する固定資産税も市町村に支払わないといけない。

この固定資産税の精算金ですが、不動産所得税や登録免許税のような税金ではありません。
譲渡所得の計算上は、譲渡価額の一部として取り扱われます。

設例

売買金額 1,000万円 固定資産税精算金 10万円
取得費  800万円
譲渡価額 1,010万円 (1,000万円+10万円)
譲渡所得 210万円 (1,010万円-800万円)

売主さんが市町村に支払う売却した不動産の固定資産税は、譲渡所得の必要経費にはなりませんので、少し納得感はないかもしれませんが、このような取扱いになっています。

不動産を売却したときの固定資産税の精算金の処理、ご確認いただけたかと思います。

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