相続で取得した不動産を売却したとき、相続税を支払っている方は納税済みと思われていることもありますが、譲渡益があれば、申告をして所得税・復興特別所得税・住民税を納税しなければいけません。

その譲渡所得の計算
譲渡所得=譲渡代金-(取得費+譲渡経費)

取得費は、相続税評価額ではありません。
被相続人がその不動産を取得したときに支払った額になります。
つまり、取得費は被相続人から引き継がれます。

さらに、所有期間も相続によって取得した日ではありません。
被相続人が取得した日。
取得日も被相続人から引き継がれます。
売却年の1月1日現在で所有期間5年以下の場合は短期譲渡所得になり、
税率は39%、5年超であれば長期譲渡所得で20%。

ここ大切です。

設例

令和2年6月に母から相続により取得した土地を5,000万円で売却した。
相続によって取得した日 令和元年9月 相続税評価額 3,000万円
母の取得日 平成10年5月 その時の購入費 1,000万円

所有期間 5年超(平成10年5月~令和2年1月1日)
長期譲渡所得 税率20%(うち住民税5%)
譲渡所得 4,000万円 (5,000万円-母の購入費1,000万円)
所得税
4,000万円×15%=600万円
復興特別所得税
600万円×2.1%=12万6千円
住民税
4,000万円×5%=200万円

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