60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子、孫に、財産を贈与したとき、2500万円までは贈与税はかからない、相続時精算課税制度、子や孫に財産を贈与したいとき、とても便利な制度です。

この2500万円ですが、特別控除額といいますが、生涯でその子、孫に2500万円まで、という意味。

例えば、
孫Aに、令和元年に1,000万円、令和2年に1000万円贈与した。
孫Aへの特別控除額の残りは500万円になります。

《相続時精算課税を選択した翌年以降の贈与の注意点》
期限内申告(贈与の年の翌年の3月15日)をしないと特別控除枠は使えません。

相続時精算課税を選択すると、110万円以下の贈与*でも、すべての贈与に贈与税の申告が必要です。
*暦年贈与:毎年110万円までは贈与税が非課税になる相続税対策方法

相続時精算課税を選択した翌年以降に財産の贈与をして、その贈与について申告をしていないと、特別控除は使えず、20%の贈与税が課税されてしまいます。

相続時精算課税制度、2500万円の特別控除の注意点、ご理解いただけたかと思います。

まとめると、相続時精算課税制度は2500万円までは贈与税がかかりませんが、読んで字の如く、「相続時に精算して課税」されます。

相続時精算課税の制度を選択するか、年間110万円までの贈与が非課税になる暦年贈与を選択するかは、将来的な相続財産によって節税効果がある場合と逆効果になる場合とがあります。

どちらを選択すれば良いのか迷われる場合は、お気軽にご相談ください。

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