相続開始前(お亡くなりになった日)3年以内に被相続人から贈与を受けていた。

その贈与を受けた方(受贈者)が相続、遺贈によって財産を取得した場合、贈与を受けた財産を相続税申告に含めるルールがあります。

このルール、3年内贈与加算と言われてますが、相続、遺贈で財産を取得していなければ適用されません。

子Aは、親から亡くなる2年前に2,000万円の贈与を受けていた。

遺産分割では、Aは父からの相続財産を取得しないこととなった。

Aは相続税申告をしません。
2000万円の3年内加算の必要もありません。

もちろん、2,000万円の贈与については贈与税の申告はしないといけません。

逆に、相続により財産を取得すると、3年内贈与2,000万円を加算して相続税申告をします。

その際、納付する相続税は以前支払った贈与税を控除することができます。
控除できる贈与税は納付すべき相続税が限度です。

3年内贈与加算ご理解いただけたことと思います。

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