相続税や贈与税の土地の評価基準になる2020年の路線価が公表されています。
全国平均では5年連続上昇、路線価が上がれば土地の評価額は上がり、税負担は増えます。

このため、土地を売却して納税しようとお考えの方も多いとのこと。
しかし、2つの問題が起きています。

一つ目は売却予定の土地の境界確定がすすんでいないこと。
つまり、お隣の土地との境目がはっきりしないと、売りたくても売れません。
土地家屋調査士さんに依頼して、境界を確認する作業が必要です。
こちらは、早め早めの準備が必要でしょう。

二つ目は、新型コロナウイルス感染症の影響で、地価が下がっていること。
路線価は1月1日現在の地価なので、新型コロナウイルスの影響で4月以降地価の大幅な下落の影響は路線価に反映されていません。
売却予定の土地が5,000万円で売れる見通しだったものの、現在は3,000万円まで下がってしまって売りたくても売れない。こんな状況です。

相続税は、お亡くなりになって10ヶ月以内の申告納税が期限ですが、国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響で、期限通りに申告納税できない方に納税猶予ができる措置をとっています。

また、国土交通省が9月頃に公表する基準地価がコロナの影響で広範囲で大幅な下落がある場合、路線価も減額修正できる措置を検討しています。

相続税は亡くなった日現在の時価で相続財産を評価します。
しかし、亡くなった後に様々な理由で経済のリセッションが発生して、土地に限らず、有価証券の価額等も大幅に下落することがあります。

このような経済状況も踏まえて相続税の申告をすることになります。

路線価
財産評価基準書|国税庁(外部サイトです)

*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。

最後までお読み頂き、ありがとうございます!
皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
ご質問等、お気軽に当事務所までご連絡ください♪