仏壇 お墓は生前に購入する。

仏壇やお墓を購入予定のある方は、「相続発生前」つまり生前に購入するか、「相続発生後」つまり亡くなった後に購入するかで、相続税が変わります。

【設例】

(1)現預金が700万円あります。生前に200万円でお墓を購入しました。
相続税のかかる財産
現金 500万円

(2)現預金が700万円あります。 亡くなった後に200万円でお墓を購入しました。
相続税のかかる財産
現金 700万円

お墓や仏壇は、祭祀財産(さいしざいさん)といって、そもそも相続財産と区別されます。
従って相続税もかかりません。

祭祀財産の内容については、祭祀財産のページも合わせてご覧いただけると理解しやすいかと思います。

生前にお墓を購入した場合は、お墓の200万円分の相続税はかからないので、課税されるのは現金500万円。
一方、亡くなってからお墓を購入すると、現金700万円に相続税がかかります。

つまり、お墓や仏壇を生前に購入することで相続税の節税ができることになります。