被相続人の意思能力と相続税評価

不動産を活用した相続税対策について、
税務当局の規制が厳しくなってきていますが、
不動産の購入時点で被相続人に意思能力がなかったような場合は、
相続財産は不動産でなく、不当利得返還請求権として認定されます。

つまり、不動産の評価を活用した相続税の節税メリットはなくなります。

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