相続財産から寄付したとき、
相続税の非課税の特例が受けられることをご存知でしょうか。

相続によって取得した財産を、
国や地方公共団体、特定の公益法人等に寄付した場合、
相続税の非課税の特例を受けられます。

例えば、5億円の財産を相続して、その財産から1億円を寄付した場合、
寄付をした1億円は非課税となり、4億円にだけ相続税が課税されます。

特例を受けるための要件

① 寄付をした財産が相続や遺贈によって取得した財産であること、生命保険や死亡退職金も含まれます
② 相続税の申告期限までに寄付をすること
③ 寄付の相手先が、国、地方公共団体、特定の公益法人であること

特定の公益法人には、ユニセフ、日本赤十字社等があります。

また、寄付は所得税の寄付金控除の対象にもなります。

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