相続税の計算をする際、相続した財産からお亡くなりになった方の債務を控除することができます。

この債務には、借入金や未払い税金のほか、
お亡くなりになった方の葬儀費用も含まれます。

葬儀費用の範囲はどこまで?という疑問がわいてきますよね。

葬儀費用に含まれるのは、お亡くなりなってから、
葬儀、火葬されるまでの出費です。

従って、初七日や四十九日法要の出費、香典返し代金は含まれません。

一方、会葬御礼は葬儀のときの出費ですから、葬儀費用に含まれます。
会葬御礼は葬儀費用に含まれますが、その内容によっては控除対象にならないこともあります。

ご葬儀に会葬された方に商品券を渡した事例で、
これを会葬御礼として債務控除を主張する納税者に対して、
香典返しとして税務署が否認をしました。 
国税不服審判所は、納税者の主張を認めませんでした。 

会葬御礼は、香典の受領に関係なく会葬された方々に、
差をつけずお渡しするものという判断がされています。

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