妻は、夫の預金から現金を引き出し、宝石を購入した。夫はその事実を知らない。
領収書は夫名義で作成されている。
その後数年して夫死亡。宝石は自宅の金庫内に保管されている。
この場合の相続税の課税はどのように処理されるべきか?

まず、妻が夫の預金口座から現金を引き出した点、こちらは夫の妻への贈与でも、貸付でもありません。
なぜなら夫にその意思がないから。

次に、金庫内の宝石、こちらの名義人は誰になるか?
夫は宝石を購入した事実を知らなかったかもしれませんが、領収書名義が夫になっている点からすると夫の相続財産として申告することになると思います。

家庭内にある宝石類の相続税の評価は、原則1個、1組ごとに評価します。
例外として、1個、又は1組の価額が5万円以下のものは、世帯ごとにまとめて評価することができます。

実務的には、貴金属やご自宅の家具類等を買取業者さんに見てもらい、買取金額の査定書(見積書)に基づいて評価額を算定するとよいかと思います。

余談ですが、ご自宅にあるタンスや食卓等大きめの家具は、引取り運賃や人件費がかかるので査定は0円になることが多いと思います。

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