生命保険金を受け取るとき、

①その保険金が死亡によるものか、満期によるものか
②保険料の負担者は誰なのか

等によって課税される税金が異なります。

夫婦の間でのいくつかのパターンで確認しましょう。

ケースA

被保険者:夫
保険料の負担者:夫
保険金の受取人:夫
保険事由:満期
この場合は、夫の一時所得になります。

一時所得:{(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2
この保険金を年金で受取る場合は年ごとの雑所得として課税されます。
雑所得:年金-支払保険料

ケースB

被保険者:夫
保険料の負担者:夫
保険金の受取人:妻
この場合は、保険事由が満期であれば妻に贈与税、夫の死亡であれば妻に相続税が課税されます。
死亡保険金は非課税限度額があります。
※500万円×法定相続人の数

ケースC

被保険者:妻
保険料の負担者:夫
保険金の受取人:妻
保険事由:夫の死亡
この場合は、妻にその生命保険の解約返戻金相当額について相続税が課税されます。
死亡保険金ではありませんから(被保険者:妻)生命保険金の非課税限度枠はありません。

ケースD

被保険者:妻
保険料の負担者:夫
保険金の受取人:夫
この場合は、保険事由が満期、妻の死亡、いずれの場合も夫の一時所得になります。

どのパターンの場合も、満期または死亡により課税が発生することになりますので、保険料の支払い時には税金はかかりません。

また、相続にかかわる生命保険契約の年金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税、復興特別所得税はかかりません。

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