相続税の節税のためにしたはずの行為が、実はかえって税負担を増やす結果となる場合があります。
こんな相続税対策にご注意ください。

相続税の節税のために、病気で入院中のお父さんの定期預金1,000万円を解約して自分の口座に入金しました。
お父さんは、その後、半年あまりで亡くなりました。
亡くなった時にお父さんの預金残高に解約した1,000万円はありませんから、相続税の節税ができる。

このようにお考えの方が相当数いらっしゃるようです。

解約して自分の口座に入金した1,000万円、こちらも相続税の対象になります。
お父さんがあなたと1,000万円をあげる(贈与)という契約をされていたなら、亡くなる前3年間の贈与になります。
また、贈与契約がないということなら、あなたへの預け金になり、相続財産に含めることになります。

では、亡くなる5年前ならどうでしょうか?

贈与であるなら、贈与税の申告納税が必要ですし、贈与でなければやはり預け金になります。

被相続人の方の多額な預金の解約や出金は、相続税の税務調査の際にも重点的に調査がありますし、ご注意いただきたいところです。

被相続人の方の預金を引き出しても相続税対策にはならないし、かえって税負担が増える場合がある。
ご確認いただけたかと思います。

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