交通事故に遭って亡くなった場合、その損害賠償金は相続財産になるのでしょうか?相続財産であれば当然相続税申告が必要です。

今回は、損害賠償金と相続税申告について解説します。

父は昨年交通事故に遭い、今年回復することなく亡くなりました。
入院中に成年後見人をたて加害者に損害賠償請求の準備をしていましたが、賠償金額は決まっていません。

この場合、その損害賠償額は相続財産に含まれるのでしょうか?

交通事故による損害賠償金について、相続税の課税財産となる場合は、被相続人が損害賠償金を受け取ることが生存中に決まった後に死亡した場合にその損害賠償金が相続財産となりますので、損害賠償金が決まっていない段階で死亡した場合は、相続税の課税財産にはなりません(相法2)。

また、死亡後に遺族が受け取った損害賠償金は所得税非課税です。

損害賠償金額が決定するタイミングによって課税非課税も分かれます。

ご遺族の間でその損害賠償金をどのように配分するか。

特定の方の受取り額が決まっていればそのとおりに受け取らないと贈与税の問題が生じますが、決まっていない場合は遺族間で決めることになりますから贈与税は課税されません。

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