贈与税の配偶者控除について

婚姻期間が20年以上ある夫婦の間で居住用の不動産やその購入資金を贈与する場合
基礎控除の110万円とは別に2000万円までの特別控除の特例が適用できます。

この特例を活用することで、夫婦間で2,110万円まで贈与税の負担なく生前贈与を行うことができます。
またこの贈与は相続税の3年内贈与加算の対象にはなりません。

贈与税の配偶者控除の特例の適用は、婚姻期間が20年以上の夫婦において1回に限りです。

贈与を受けた不動産や贈与を受けた資金で購入した不動産は、
贈与を受けた翌年の3月15日まで居住していること、
その後も引き続き住む見込みがないといけません。

適用を受けるためには次の必要書類を添付して贈与税の申告をしないといけません。

(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3)居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したことを証するもの

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