相続税は資産家とその家族にしか関係ないものだと思われていませんか?
今は、元サラリーマン、元公務員の方も相続税の対象になってきています。

相続税の基礎控除額の引き下げによってサラリーマンや公務員も課税対象に

平成27年1月1日以後の相続等について、相続税の基礎控除額が引き下げられたのはご承知のとおりです。

この相続税基礎控除額の引き下げにより、平成26年までは「相続税なんてお金持ちにしか関係ないでしょ?」と思われていた方でも、平成27年以降は課税対象になっている、ということがあります。

相続税の基礎控除額は、具体的には以下のように改正されています。

平成26年まで
「5,000万円+1,000万円×(法定相続人の数)」

現在
「3,000万円+600万円×(法定相続人の数)」

例えば、お子さまが2人いらっしゃるお宅のご主人が亡くなってしまったとします。
その場合、法定相続人は、配偶者である奥さまとお子さま2人の計3人です。

基礎控除額は、法定相続人が3人の場合、
平成26年までは、
5,000万円+1,000万円×3 = 8,000万円
だったものが、
平成27年~現在では、
3,000万円+600万円×3 = 4,800万円
となります。

こちらのご家族の場合、相続財産が4,800万円を超える場合には、相続税が発生することになります。

相続税の計算の手順については、こちらのページも合わせてご覧ください。
相続税とは | 北九州相続税相談センター

平成29年分の相続税の申告状況について

平成30年12月に国税庁のホームページにて「平成29年分の相続税の申告状況について」が公表されました。
平成 29 年中(平成 29 年1月1日~平成 29 年 12 月 31 日)に亡くなられた方か ら、相続や遺贈などにより財産を取得した方についての相続税の申告状況の概要 は、次のとおりです。

1 被相続人数等

平成 29 年中に亡くなられた方(被相続人数)は約 134 万人(平成 28 年約 131 万人)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約 11 万2千人(平成 28 年約 10 万6千人)で、課税割合は 8.3%(平成 28 年 8.1%)となっており、 平成 28 年より 0.2 ポイント増加しました。

2 課税価格

課税価格の合計は 15 兆 5,884 億円(平成 28 年 14 兆 7,813 億円)で、被相続 人1人当たりでは1億 3,952 万円(平成 28 年1億 3,960 万円)となっていま す。

3 税額

税額の合計は2兆 185 億円(平成28 年1兆8,681 億円)で、被相続人1人 当たりでは 1,807 万円(平成28 年 1,764 万円)となっています。

4 相続財産の金額の構成比

相続財産の金額の構成比は、土地 36.5%(平成 28 年 38.0%)、現金・預貯金 等 31.7%(平成 28 年 31.2%)、有価証券 15.2%(平成 28 年 14.4%)の順と なっています。

(参照:平成29年分の相続税の申告状況について

上記の数値を見ても、なかなかピンとこないかもしれません。
例えば、税制改正前の平成26年と、基礎控除額が引き下げられた平成27年の状況を見てみると、平成26年分では約5万6千人だった相続税の課税対象となった被相続人数は、平成27年分では約10万3千人と、約184%増えています。

あなたも相続税の対象者に

基礎控除額の大幅な引き下げにより、課税対象人数がかなり増えていることがおわかりいただけたかと思います。相続税とはあまり縁がないと思われていたサラリーマン家庭や公務員家庭のあなたも対象者になる可能性があるわけです。

相続税については、実際に相続が発生したときに初めて考えたり、どのくらいかかるのかを知ったりする方が多いと思います。

いざ相続が発生するとなった時に、慌てず対応できるように、財産の内容の把握をしておくことが重要なのはもちろんのこと、残される大切なご家族の負担を少しでも軽減できるよう生前対策を講じるなど、早い段階から相続税対策を考えておくことをおすすめいたします。

北九州相続相談センターでは、相続に関する初回無料相談を承っております。
お困りのことやお悩み事がございましたら、まずはお気軽にご連絡ください。