令和3年4月1日以降、相続税申告書の押印義務がなくなりました。

相続税申告書の押印義務について、
公官庁の書類への押印義務の見直しと同様に見直しがされているということを以前お話しました。

以前お話した内容はこちら ⇒
相続税申告書も押印義務の見直しがされているのか?

相続税申告書の提出方法は2通りあります。

ひとつは、相続人が共同して提出する方法、ふたつ目は相続人がそれぞれ提出する方法。

一般的には共同して提出する場合がほとんどですが、
相続に争いがある場合等は別々に提出することもあります。 

共同提出か、別々に提出か、
従来税務署は申告書の押印の有無で判断していました。

ところが、令和3年4月1日以降は相続税申告書の押印義務がなくなりました。

そこで、別々に申告書を提出する場合は、ご自身以外の相続人の氏名を記載しない
もしくは、記載する場合も斜線で抹消する方法によることとされています。

相続人間で争いがあるケースでは、
相続人が相続税申告書の作成を別々の税理士に依頼するようなケースもありますが、
納付すべき税額は税務署で調整をしているようです。 

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