住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の改正

住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たす場合
一定の限度額まで贈与税が非課税になります。

令和3年度の税制改正で非課税限度額と要件の見直しがされています。

(1)非課税限度

令和3年4月1日から令和3年12月31日までの契約について
消費税10%適用の優良住宅 1500万円(改正前1000万円)

それ以外の優良住宅 1000万円(改正前800万円)
優良住宅とは、耐震、省エネ、バリアフリー住宅のことで
それ以外の住宅は500万円限度額が下がります。

(2)面積要件の緩和

合計所得金額が1000万円以下の方は住宅の床面積要件の下限が40㎡以上に引き下げられました。

1000万円超2000万円以下の方の床面積要件は50㎡以上、2000万円超の方は適用できません。 
(改正前と変更なし)

※参照:
令和3年度 所得税の改正のあらまし – 国税庁(外部サイト)

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