公官庁の書類への押印義務の見直しがなされているところですが、税務関係書類も見直しがされてます。

相続税申告書も、申告書に押印がなくても改めて押印を求めないこととなっています。 

しかし、相続税申告書は他の申告書とは違いひとつの問題があります。

それは、申告書が複数の相続人が共同で提出する書式になっていること。

つまり、相続人間で争いがない場合は共同で提出するのですが、遺産相続で争いがある場合等、同じ申告書で申告したくないという相続人がいるケースがあります。
この場合は、ひとつの相続で異なる2つの申告書が提出されることになります。 

そこで、申告書に押印がないと、相続人の申告の意思が税務署で判別できない問題が生じます。

このようなケースを想定して、

①申告書に共同して申告する相続人の氏名のみ記載する
②相続人全員の氏名が記載されている場合は、共同して申告する意思のない相続人の氏名と金額を斜線で抹消する

このような対策がとられています。

相続税申告ならではのお話ですね。

複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法、押印をせずに相続税の申告書を提出する場合については、下記、国税庁のリーフレットをご確認ください。
複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法|国税庁リーフレット(外部サイト)

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