相続時精算課税 不動産取得税と登録免許税

相続時精算課税制度を活用して自宅等不動産を生前に贈与する場合、
2500万円までは贈与税は課税されません。
この点はご承知のとおりだと思います。

だだ、不動産を取得したときには、不動産取得税登録免許税がかかります。

不動産取得税 : 不動産の価額 × 3%
登録免許税 : 不動産の価額 × 2%

ちなみに、
生前贈与ではなく相続によって取得した場合、
不動産取得税 : 免税
登録免許税 : 不動産の価額 × 0.4%

さらに、土地の相続登記の義務化により、登録免許税は令和4年からの軽減が検討されています。

この点も踏まえて相続時精算課税の検討をする必要があります。

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