売買契約中の不動産の売主が亡くなった時、その不動産はどのように評価するのか?

売買契約中の土地の評価はどうなるのか、気になったことはありませんか。

例えば…

令和1年12月10日 売買契約 土地 5,000万円   手付 500万円受領

令和2年1月10日 売主死亡 土地の相続税評価額 3,000万円

この場合、相続により取得した財産は、土地ではなく残代金請求権です。

従って 課税財産は、4,500万円(5,000万円 - 500万円)になります。

反対に、買主が死亡した場合は、土地の引渡し請求権 5,000万円を課税財産に算入し、土地代金の未払金 4,500万円を債務控除します。

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