相続税の税務調査

相続税の税務調査では、相続した財産がすべて申告されているかどうかという見方をされるわけですが、仮に申告漏れがあった場合、その申告漏れの財産は次の2種類に分けられます。

①調査を受けるまでまったく知らなかった財産
②相続したことを知っていた財産

②は、さらに「うっかりして申告しなかった人」と「意図的に申告しなかった人」に分けられます。

意図的に申告しないと重加算税の対象になるわけですが、
「うっかり」と「意図的」の判断基準として、名義変更の有無が挙げられます。

例えば、預貯金の解約等をしているにもかかわらず、相続税の申告に含めていないと、「うっかり」だと言い訳はできず、重加算税の対象になる可能性が出てきます。

このあたり、税理士にご相談されるとよろしいかと思います。