夫婦間で居住用不動産を贈与したとき、持戻し免除の対象に

婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産を贈与したとき、贈与税の計算で基礎控除の110万円とは別に2000万円まで控除(配偶者控除)できます。

この制度について、民法の改正で持戻し免除の対象になったそうです。

つまり、お亡くなりになった時に被相続人の相続財産に含めなくてよい(持戻しの免除)ので、安心して自宅に住み続けることができるといった配偶者保護が図られました。

贈与税の特例では、夫婦間で居住用不動産を取得するための金銭の贈与も同様に2000万円の配偶者控除制度がありますが、こちらは持戻し免除の対象ではなく、今後の司法判断によることになるそうです。

贈与税のこの特例を使おうとお考えの方、税理士の他、弁護士にもご相談されるとよろしいかと思います。