2019年5月1日、皇位継承が行われ、「令和」の時代が始まりました。

4月末からの10連休、みなさまはどのようにお過ごしになられたでしょうか。
4月30日は大晦日のような、5月1日はお正月を迎えたような感覚で過ごされた方も多いでしょう。

皇位継承の儀式をテレビ・新聞等でご覧になられた方も多いと思いますが、ここからは、その儀式で引き継がれた「三種の神器」についてのお話です。

「三種の神器」とは、 鏡、剣、璽を指し、それぞれ八咫鏡(やたのかがみ)、草薙剣(くさなぎのつるぎ)、八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)と呼ばれています。皇位継承儀式では、 剣璽等承継の儀が行われ、天皇陛下に受け継がれました。

三種の神器は皇位継承によって皇位とともに皇嗣が受けた物となりますが、相続税や贈与税などはどうなっているのか疑問に思われている方もいらっしゃるかもしれません。

実は、相続税法では、皇位とともに皇嗣が受けた物(皇位とともに伝わるべき由緒ある物)については、相続税を課さない(非課税)とすることが定められています。

「皇位とともに伝わるべき由緒ある物」とは、宮内庁によれば、「三種の神器(鏡・剣・璽)・宮中三殿(賢所・皇霊殿・神殿)のように皇位とともに承継されるべき由緒ある物」だそうです。

今回は相続ではなく贈与になりますが、「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」の附則第7条で、皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さないものとするということが定められています。

※ 天皇の退位等に関する皇室典範特例法について詳しくは、天皇の退位等に関する皇室典範特例法について | 首相官邸ホームページをご覧ください。

このように、皇位継承に伴う相続税や贈与税の問題はクリアされています。

一般のご家庭においてはテレビ、冷蔵庫、洗濯機が「三種の神器」と呼ばれた時代もありましたね。その三種の神器はともかく、一般のご家庭でも代々受け継ぎ、引き継がれてきた家宝などがあるかもしれません。それらを相続、贈与する場合には、それぞれ相続税や贈与税の対象になりますので申告漏れがないように気をつけなければなりません。

相続税や贈与税に関するご心配やお困り事があれば、北九州相続税相談センターがご相談をお受けいたしますのでお気軽にご連絡ください。
無料相談、お問い合わせフォームはこちらからどうぞ

最後に

平成から令和。
今までに例を見ない大型連休だったので、連休明けの今週は連休疲れが残っていたり、仕事が溜まって大忙し!という方もいらっしゃると思います。

5月は新年度が始まって間もない時期で忙しく、環境や季節の変わり目ということもあり体調を崩しやすい時期でもありますので、体調管理には気をつけて過ごしましょう。