相続税対策として近年濫用されていたタワマン節税。
最高裁判所で納税者が敗訴しました。

タワマン(タワーマンション)節税とは

相続税の不動産の評価は、国税庁のルールで定められており、
通常売買価額よりも低く評価されます。
タワマン節税とは、この売買価額と国税庁ルールの乖離(かいり)を使った節税方法です。

(例)
タワマンの売買価額10億円 
借入金9億円 
国税庁ルールによる評価4億円
相続税の申告 土地建物4億円 借入金9億円 差引 △5億円
この不動産以外に5億円の財産のある方は、
このタワマンを購入することで、相続税が零(ゼロ)になります。

しかし、国税庁のルールには、
税負担の公平に反する場合は、時価評価することができる
という別のルール(天下の宝刀と呼ばれてます)があり、
タワマン節税に対抗して、国が時価評価できるかどうかという点で争われていました。

時価評価した場合、
相続税の申告 土地建物10億円 借入金9億円  差引1億円
この不動産以外に5億円の財産がある方も、相続税は零にはならず、
通常どおり課税されます。

最高裁は、時価評価をした国側の主張を認め、納税者は敗訴したわけです。

最高裁は、この天下の宝刀ルールを使うためには、
通常の相続税評価と時価との乖離の金額の大きさではなく、
節税を意図する行為が必要との判断をしています。

今回の事件では、金融機関の稟議書に
「この企画が相続税の節税のため」と書かれていたことが、
節税を意図する行為のひとつの証拠になっているようです。

節税のための不動産投資は、今後慎重な対応が必要になってくると思います。

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