成年年齢が20歳から18歳に!

民法の一部を改正する法律が令和4年4月1日から施行され、
同日より成年年齢がこれまでの20歳から18歳に引き下げられます。

成年年齢の引下げにより、
20歳以上を年齢要件としていた税制上の措置が、
18歳を基準としたものに変更されています。

・相続税の未成年者控除
・相続時精算課税制度
・住宅取得資金の非課税贈与
・直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税率の特例

これらの改正は令和4年4月1日以降の相続、贈与から適用されます。

また、遺産分割協議への参加についても、
満18歳以上の相続人は参加できるようになりました。

*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。*・。

最後までお読み頂き、ありがとうございます!
皆様にとって、少しでもお役に立てば幸いです。
ご質問等、お気軽に当事務所までご連絡ください♪