配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった人)が所有していた自宅不動産を配偶者が相続しなくても、原則として終身かつ無償で居住することができる権利です。

民法改正により、令和2年4月1日以降に相続が開始した場合に利用できます。

また、令和2年4月1日以降に作成する遺言書において、配偶者居住権を配偶者に遺贈することを定めることができるようになっています。

配偶者居住権を利用するメリットですが、
配偶者の方は、老後の生活のために終の棲家とまとまった金融資産があると安心ですよね。

つまり、生涯安心して住めることができればいいわけで、必ずしも家を所有したいわけではない。
そこで、配偶者は配偶者居住権と金融資産を相続して、自宅の土地建物の所有権は子が相続する。

こうすることで円満な遺産分割ができると思われます。

さらに、配偶者居住権は配偶者にしか相続できませんので、配偶者が亡くなった時、子に相続されることはありません。

そこで、1次相続の時は配偶者居住権を相続して配偶者の税額軽減制度を使い、2次相続時には配偶者の相続財産がない状況をつくる。

そうすることで相続税の節税にもなります。

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