国税庁は、1~6月分の相続税、贈与税の算定に使う路線価について減額補正を行わないことを発表しました。
新型コロナウイルスによる経済活動低迷で地価が大幅に下落する恐れがあるため、7月の減額補正をすると発表していましたが、下落幅が基準に満たなかったようです。

国税庁が全国1900カ所の地価を調べた結果、
1月から地価が15%以上下落したのは6ヶ所にとどまり
地価が路線価を下回る状況は確認されなかった。
路線価は地価の80%程度で、地価つまり時価が路線価を下回る場合のみ補正が必要だからです。

最も下落幅が大きかったのが、名古屋市中区錦3丁目、大阪市中央区宗右衛門町の19%。
インバウンドで地価が上昇した地域で新型コロナウイルスの影響が大きかった。

国税庁は、7月~12月は改めて判断をする、とのことです。

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