被相続人のご自宅を相続で取得した場合、相続税が減額できる制度があります。

この制度を「小規模宅地の特例」といいます。

減額割合:土地の評価額×80%(面積330㎡限度)

例えば、
自宅の土地(240㎡)の評価額が3,000万円であれば、
課税されるのはその20%の600万円(▲2,400万円)に減額できます。

この特例、相続人のうちどなたがその土地を取得するかによって適用要件が違います。

被相続人の配偶者が取得する場合は、特別な要件がありませんが、
相続税の配偶者控除を使うことで、必ずしも節税にはならないこともあります。

そこで、遺産分割にあたっては、この特例の適用ができるかどうか、
その分割が節税になるかどうかも含めて話し合いが必要でしょう。

遺産分割協議の参考資料として、税理士による相続税シミュレーションをすることが一般的です。

不動産相続に強い税理士をお探しであれば、富下会計事務所にまずは一度ご相談ください。

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