相続時精算課税制度をご存知でしょうか。

贈与税の申告には暦年課税と相続時精算課税の2つの方法があります。

このうち相続時精算課税は、選択届出書(「相続時精算課税選択届出書」)を贈与税の申告書に添付して提出することで選択ができます。

通常は贈与のあった年の翌年の2月1日から3月15日までに提出しなければいけません。
今年は新型コロナウイルス感染症対策で4月16日まで延長されていました。

相続時精算課税を選択すると、
贈与者1人について2,500万円まで非課税になります。

選択できるのは、贈与のあった年の1月1日現在で
贈与者 ⇒ 60歳以上の者
受贈者 ⇒ 20歳以上の者でかつ贈与者の直系卑属である推定相続人及び孫
になります。

相続時精算課税
①選択届出書の提出
②贈与者・受贈者要件

ご確認いただけたかと思います。

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