毎年12月31日現在で5,000万円を超える国外財産をお持ちの方は、翌年の3月15日まで
(令和2年分は令和3年4月15日まで延長)に、財産の内訳と時価を記載した「国外財産調書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。

これは、国外にある財産の所得税や相続税の申告漏れを防止するために提出が義務化された制度です。

この書類を提出することで、記載された国外財産に係る「所得税・相続税」の申告漏れがあった場合でも、過少申告加算税等が5%軽減されます。

令和元年の提出状況は10,652件 
総財産額は4兆2,554億円が公表されている。

全国で約1万人の方が5,000万円超の海外財産を所有していることになります。

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