不動産の共有持分を共有者の死亡により他の共有者が取得したとき

甲は知人の乙と共有する不動産を有していたが、乙が亡くなり、乙には相続人がいなかったため、その不動産の乙の共有持分を取得した。

民法では、共有者の一人が、持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属することになっています。

この場合、その者に係る持分は、他の共有者が持分に応じ贈与または遺贈により取得したものとして取り扱われます。

したがって、甲の取得した不動産は相続税の課税対象になります。

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