贈与税の配偶者控除、離婚したときはどうなるのか、気になったことはありませんか?平穏な生活を送っている方はそんなことを考えもしないと思いますが、いざという時のために知っておいて損はありません。

まず、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用の不増産を贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに2,000万円まで控除(配偶者控除)を受けることができます。

つまり、相続税評価が2,110万円までのご自宅を夫婦間で贈与をしても贈与税はかからないということです。

要件としては、以下の3つがあります。

(1)婚姻期間が20年以上である

(2)受けた年の翌年の3月15日までに贈与を受けた居住用不動産に贈与を受けた方が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

(3)配偶者から贈与された財産が、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること。

では贈与を受けた年に離婚した場合はどうでしょうか。

上記の3つの要件を満たしていればこの特例を受けることができます。

尚、婚姻期間20年の判定は、贈与を受けた時の現況によります。