相続時精算課税制度、暦年課税制度の見直しについて

2022年9月16日、政府税制調査会の総会において、
相続税・贈与税に関する専門家会合が設置されることが決まりました。

贈与税の課税方式には、
60歳以上の贈与者から、20歳以上の直系卑属である受贈者が受ける贈与において、
1人につき2500万円まで非課税となる相続時精算課税と、
1年間に贈与を受けた財産の合計額をもとに贈与税額を算出し、
年間110万円まで非課税になる暦年課税の2つがあります。

暦年課税を廃止するのではないか、
110万円の控除を廃止するのではないか、
など、噂されていますが、
政府税制調査会の会長は、
「理論的・実務的な観点から議論してもらう」と言っています。

今後、相続税、贈与税の一体化に向けた議論が加速すると思われます。

第16回 税制調査会(2022年9月16日)資料一覧 : 税制調査会 – 内閣府(外部サイト)
税制調査会 会議資料 : 財務省(外部サイト)

相続時精算課税制度については、
相続時精算課税制度のページを、
暦年課税制度については、
暦年課税のページも合わせてご覧ください。

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