相続税・贈与税の一体的な見直し 

令和3年度、令和4年度の与党税制改正大綱に暦年課税制度のあり方など、
本格的な検討を進めることが盛り込まれています。 
このため、近い時期に相続税、贈与税の一体的な見直しが
行われるとの見方が高まっていることはご承知のことと思います。

この見直しについて今年7月に東京税理士会からの答申が公表されています。 

東京税理士会からの答申が公表、その要旨

①暦年課税は廃止せず、現行の相続税精算課税との選択制度は継続
②相続税の暦年課税の生前贈与加算を現行の3年から5年~10年程度延長する
③暦年課税の基礎控除以下の贈与については加算の対象から除外する。
④世代間贈与の促進のため暦年課税の基礎控除110万円を引き上げる。

見直しの検討にあたっては諸外国の制度も参考にするとされています。

相続税の暦年贈与の生前贈与加算年数は、
ドイツが10年、フランスは15年と日本の3年よりは長いことから、
加算年数の延長は有力な選択肢のひとつと考えられています。

参照:東京税理士会の答申
調査研究部への諮問・答申(資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について) | 東京税理士会(外部サイト)

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