相続時精算課税制度の注意点 選択届出の翌年以降の贈与

相続時精算課税を選択した場合、2,500万円までの贈与は非課税とされていることはご存じのことと思います。

ここで注意しないといけないのは、相続時精算課税の選択をして贈与税の申告をした翌年以降の贈与の申告・・・

令和元年父から500万円の贈与を受け、翌年、相続時精算課税を選択して贈与税の申告をした。
令和2年に父から10万円の贈与を受けたが、2,500万円までまだ枠があるので、贈与税の申告をしなかった。

この場合、財産や金額の多寡にかかわらず、贈与税申告を期限内にしないといけません。

期限内申告をしないと、20%の贈与税が課税されます。 

相続時精算課税選択年の翌年以降の贈与も忘れずに期限内申告をしておきましょう。

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