今回は、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(家屋を共有で相続した場合)についてお話します。

お亡くなりになった方が生前住んでいた家屋やその敷地を売却した場合、一定の要件を満たした場合、3,000万円の特別控除を受けることができます。

この特例を受けるためにはいくつか要件を満たす必要がありますが、そのひとつに、
「相続または遺贈により被相続人の居住用家屋と居住用の敷地の両方を取得すること」
があります。

【設例】
R元年5月 母死亡
母が生前住んでいた家屋を相続人甲と乙が1/2ずつ共有で取得。
家屋の敷地は甲が取得。

R2年9月 建物を取り壊し、更地を売却。

この場合の特例の適用方法について、他の要件を満たしている場合、
特例の対象となる土地は、そのすべての面積か?
それとも家屋を共有で相続しているので1/2になるのか?

このようなケースでも、そのすべての面積が特例の対象になります。
国税庁からは具体的な情報は公表されていませんが、類似の例としてQ&Aが公表されており、実務上はこのQ&Aによって差し支えないようです。

◆質疑応答事例
共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合|国税庁(外部サイト)

家屋を共有で相続した場合でも空き家の譲渡3000万円控除特例を受けられる。
ご確認ください。

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