今回は、生命保険料の負担者と相続税・贈与税の関係についてお話します。

保険契約者 甲氏
被保険者・保険金受取人 甲氏

毎月の保険料は甲氏の管理する普通預金口座から引き落とされていたが、
甲氏の父が引落しの前日までに保険料相当額を振り込んでいた。
父は2019年8月に死亡。

このケースではどのような税金がかかるでしょうか?
2つの考え方があります。

(1)保険料は父が負担していたのだから、父死亡時にこの保険契約の解約返戻金相当額が
相続財産になる。
(2)保険料を負担していたのではなく、保険料相当額の金銭の贈与なので
亡くなる前3年間の保険等相当額を相続税の課税財産に加算する。

答えは(2)
亡くなる前3年間の保険料相当額の金銭の贈与になります。

理由は、保険料の引き落とし口座が甲氏の管理下にあったこと。
つまり、保険料は父が支払ったことにはならず、この普通預金口座の名義人かつ実質所有者である甲氏が保険料の負担者になると判定されます。

仮に、保険料が甲氏の父の通帳から引き落とされていた場合は、保険料の負担者は父ですから、

(1)解約返戻金相当額が相続財産になる、ことになります。

「生命保険の名義財産の判定」相続税申告の重要チェック項目です。

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