今回は、親の土地に自宅を建てたときについてお話ししますね。

親が所有する土地に自宅を建てることは、よくあることだと思います。

この土地の仮受けにあたり、権利金を支払っていないので、
親から子へその土地の借地権の贈与があったことになるのか・・・。

この場合、借地権の贈与にはなりません。

つまり、個人間で土地の無償を借り受けた場合や
固定資産税程度の負担で土地を借り受けた場合、
(使用貸借といいます)土地の使用権はゼロとして取り扱うことになっています。

贈与税はかかりませんのでご確認ください。

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