遺言書の書き方

遺言書は、ただ紙に書いて残しておけば良いというものではなく、遺言の変造や偽造を防ぐ意味でも厳格な方式が定められています。民法で定められている法的効力を持つ遺言の書き方に沿って書かないと、遺言書に不備があればその遺言は無効になってしまいます。せっかく書いた遺言が無効になってしまわないよう、作成のポイントを確認して、書き記すことが必要です。

遺言には、普通方式と特別方式があり、満15歳以上であれば遺言可能です。普通方式の遺言は自筆証書遺言書、公正証書遺言書、秘密証書遺言に分かれています。特別方式は、死亡緊急時など普通方式の遺言を残せないときの方法です。

遺言は、遺言者(被相続人)が亡くなった後、財産を託す法的な手段として伝える文書で、文字で残すことが原則とされています。また、遺言は共同で作成することはできず、必ず個人で作成する必要があります。意思能力がある満15歳以上の者であれば、誰でも遺言書を作成することができます。

民法では普通方式の遺言と特別方式の遺言に分けていますが、ここでは通常作成される普通方式の遺言についてみていきます。普通方式の遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれにメリットとデメリットがあります。

ここでは普通方式の3種類それぞれの遺言について具体的な書き方をみていきます。

自筆証書遺言は、すべての文章を自分で書く遺言書のことです。自筆証書では、遺言者がその全文・日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています。内容・日付・署名 全て自書する必要があり、パソコン・代筆・音声・映像・スタンプは全て無効となります。用紙や筆記具はどんなものでも問題ありません。

自筆証書遺言は、本人が本文の全文、日付、指名などを自筆で書き、書面に押印したものです。代筆では無効になります。用紙は何でも構いませんが、自筆で読み取れる字で、読む者が理解できる文言であることが求められます。

自筆証書遺言書は無料で作れて秘密性が高いというメリットがあり、普通遺言の中で最も簡単な方法ですが、日付の記入漏れや押印の押し忘れによって遺言書が無効になったり、よく分からない場所に保管していたりすると死後発見されないことも考えられます。

自筆証書遺言の作り方のポイント
  • 全文を自分自身で書く
  • 日付、氏名を自筆で記入する
  • 押印する

書式は縦書き、横書きどちらでも自由で、用紙の制限もありません。筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いませんが、鉛筆など簡単に修正できてしまうものは避けましょう。捺印は実印が望ましいですが、認印や拇印でも構いません。遺言書は、気が変わったり状況が変わったりした場合に何度でも書き直しができますが、最後に書いた、一番日付の新しい遺言書だけが有効となります。

自筆証書遺言の新制度

自筆証書遺言のデメリットを軽減して、より簡単に遺言を作成できるように民法改正によって新制度へ移行します。すべて手書きでなくてはならなかった財産目録の作成が、新制度移行後はパソコンでの印字や代筆、不動産の登記簿謄本などのコピーを添付することで認められるようになったり、保管時に法務局でチェックをしてもらうことで検認が不要になったり、不備による遺言の無効も少なくなるとされています。

自筆証書遺言のメリット
  • いつでも思いついた時に書くことができる
  • 無料でできる
  • 遺言書を書いた事自体を秘密にできる
  • 遺言内容を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
  • 代筆は無効になる
  • 押印漏れなどミスがあれば遺言が無効になる
  • 遺言書を見つけてもらえない可能性がある
  • 遺言書を発見後、破棄、隠匿されてしまう恐れがある
  • 遺言書の開封時に家庭裁判所の検認が必要
  • 検認前に勝手に開封した場合、5万円以下の過料が科せられる

※ 民法改正による保管制度を利用することで検認が不要となります。

遺言書の保管を安全にしておきたいのなら公正証書遺言書を作成するとよいでしょう。遺言者・公証人役場・公正証書倉庫それぞれに保管されるので遺言の紛失の心配はありませんし、偽造防止にもなります。公正証書遺言は公証人が書き、証人は2人以上の立ち会いのもと公証人役場へ出向く必要があります。

公証人には手数料を支払う必要があり、手間もかかりますが、最も安全で紛失の心配もない遺言法でしょう。

公正証書遺言の作り方のポイント
  • 公証人役場に、2人以上の証人と一緒に出向く
  • 遺言者が口述し、公証人が筆記する
  • 公証人が筆記した遺言内容を、遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させる
  • 遺言の内容を確認し、間違いなければ、遺言者と証人が署名・捺印する

公正証書遺言の場合、遺言書の紛失や破棄、偽造などの心配はありませんが、遺言の内容を他者に知られてしまう、お金と手間、時間がかかる、などのデメリットもあります。

遺言者(被相続人)が公証人役場へ出向いて遺言の内容を公証人に伝えて作成する遺言書です。公証人が証書に遺言内容を記載して、本人と証人2人に読み聞かせるため、遺言の内容を公証人や証人に知られてしまいますが、最も確実に遺言を残すことのできる方法です。

公正証書遺言のメリット
  • 公証人役場に証書の原本が保管されるため紛失や偽造 改ざん等の心配がなく安全
  • 公証人により遺言内容に違法や無効がないことが確認されながら作成される公の証書なので、最も確実に遺言を残すことができる
  • 遺言書の開封時に、家庭裁判所の検認が不要
  • 遺産分割協議が不要
公正証書遺言のデメリット
  • 作成時に費用がかかる(公証人手数料)
  • 遺言内容を公証人と証人2人(計3人の他人)に知られてしまう
  • 作成手続きのために書類を用意したり、何度か公証人役場に足を運ぶ必要があるため時間と手間がかかる

自筆証書遺言書は、自分で好きなときに書くことができ、遺言内容も秘密にできますが、死後、見つけてもらえないかもしれないという心配もあります。遺言内容を秘密にしておきたいから公正証書遺言は選択したくない、という場合には、秘密証書遺言書という選択があります。秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、遺言書の存在を公証人に証明してもらう方法です。

自分だけで作成できるので内容を秘密にできるし、偽造の心配もありません。しかし、2人以上の証人を連れて公証役場にて証明してもらうなど、役場に出向いたり料金がかかってしまいます。また、遺言書の書き方に少しでも不備があると無効になってしまいます。遺言書の形式の中では最も少ない手法です。

秘密証書遺言の作り方
  • 遺言書を書いて、署名・捺印する
  • 作成した遺言書を封書に入れて、遺言書に捺印した印で封印する
  • 遺言者は2人以上の証人と一緒に公証人役場へ遺言を持っていく
  • 公証人は遺言書申立の日付などを封書に記入し、遺言者と証人は署名・捺印する
  • 遺言書は、遺言者が保管する

秘密証書遺言書は、署名以外はパソコンでの作成や代筆など、自筆でなくても構いません。公証人役場での手続きはありますが、公正証書遺言とは違って、手続きのみで役場で預かってはもらえません。

そのため遺言書は自分で保管するか、銀行の貸し金庫に預けたり、相続に関係のない弁護士など第三者に保管を依頼するという保管方法になります。秘密証書遺言の開封は、家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言と同様、公証役場で作成する遺言ですが、遺言内容を公証人や証人に公開せずに遺言書であることを認めてもらう方法です。遺言者は、自分で作成した遺言書を封印し、その遺言書を公証人役場へ持参します。

秘密証書遺言のメリット
  • 遺言内容の秘密を他人に知られることがない
  • 公証された遺言であるため、偽造・変造の恐れがない
秘密証書遺言のデメリット
  • 公証人役場で保管してもらえないため、保管方法に注意が必要である
  • 形式の不備で無効になる可能性がある
  • 紛失・未発見の恐れがある
  • 遺言書の開封時に家庭裁判所での検認が必要
  • 手続きに費用がかかる
  • 手続きがやや複雑である

上記以外の遺言について

言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。

また、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言のほか、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成する遺言も可能です。これは特別方式といい、死亡緊急時など普通方式の遺言を残せないときの遺言方法です。

証人・立会人の条件

遺言執行者は証人になることが認められていますが、以下に該当する人は証人にはなれません。

  • 未成年者
  • 推定相続人、受遺者およびその配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 四親等内の親族
  • 雇用関係のある人

遺言との利害関係が少しでもある人、または利害関係がある可能性がある人は証人になれないということです。 そのため、まったく利害関係のない知人に依頼するか、税理士や弁護士など、信頼できる国家資格を有する人に依頼するというのもひとつの方法です。

遺言の訂正

遺言はいつでも訂正・撤回ができます。最も新しい日付の遺言が有効となります。

法的効力を持つ遺言の書き方には厳格な決まりがあります

ここまで遺言の書き方、作り方をみてきましたが、法的に効力をもつ遺言の書き方には様々な決まりがあります。残される人のことを思いながらせっかく書き残した遺言も、不備が見つかればたちまち無効となってしまいます。

法的な効力を期待して遺言を残したいのであれば、民法はもちろんのこと、相続手続きに関わるノウハウを把握した税理士・行政書士など、相続の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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